条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十三 (領置物の引渡し)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(領置物の引渡し)

第五十五条の三十三

入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の三十三(領置物の引渡し)について教えてください」と聞く
← 第五十五条の三十二(差入れ等に関する制限) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の三十四(出所者の遺留物) →