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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十三 (領置物の引渡し)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(領置物の引渡し)
第五十五条の三十三
入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。
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