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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十二 (差入れ等に関する制限)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(差入れ等に関する制限)

第五十五条の三十二

入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

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