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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十七 (差入れ等に関する制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(差入れ等に関する制限)

第五十条の十七

第五十五条の三十二の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

  1. 差入人による被収容者に対する金品の交付についての制限にあつては、次に掲げる事項
    1. 交付の申出を行う日及び時間帯
    2. 一定期間内に一人の被収容者に対し交付することができる物品の品目及び数量の上限
    3. 入国者収容所長等が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者
  2. 被収容者による自弁物品等の購入についての制限にあつては、次に掲げる事項
    1. 購入の申請を行う日及び時間帯
    2. 一定期間内の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限
    3. 入国者収容所長等が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者

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