条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十六 (法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)

第五十条の十六

第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

  1. 被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
  2. 眼鏡その他の補正器具
  3. 前二号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品

e-Gov法令検索で第五十条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第五十条の十六(法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の十五(保管私物等の保管方法) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第五十条の十七(差入れ等に関する制限) →