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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十五 (保管私物等の保管方法)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(保管私物等の保管方法)

第五十条の十五

第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、入国者収容所長等が指定する居室内又は居室外の貴重品庫、棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

2保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

3被収容者について領置している物品は、次に掲げる日以外の日に出し入れする機会を与えることができる。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

  1. 日曜日
  2. 土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日

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