(面会の日の制限) 第五十条の三十五 被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。 e-Gov法令検索で第五十条の三十五を開く ↗