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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十五 (面会の日の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の日の制限)

第五十条の三十五

被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。

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