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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十四 (面会の場所の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の場所の制限)

第五十条の三十四

被収容者の面会の場所は、入国者収容所長等が指定するものとする。

2被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とする。ただし、次に掲げる場合において、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

  1. 被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官と面会する場合
  2. 実子又は養子と面会する場合その他被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合

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