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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十三 (面会の相手方の人数の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の相手方の人数の制限)

第五十条の三十三

第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。

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