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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の五十八 (面会に関する制限)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(面会に関する制限)

第五十五条の五十八

入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごとに一日につき一回を下回つてはならない。

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