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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十七 (面会の時間の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の時間の制限)

第五十条の三十七

第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回つてはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。

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