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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十六 (面会の時間帯の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の時間帯の制限)

第五十条の三十六

第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき四時間を下回つてはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

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