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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十八 (面会の回数の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の回数の制限)

第五十条の三十八

第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。

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