(面会の回数の制限) 第五十条の三十八 法第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の三十八を開く ↗