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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十九 (面会の相手方の遵守事項の掲示)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の相手方の遵守事項の掲示)

第五十条の三十九

入国者収容所長等は、被収容者の面会の相手方(領事官等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして入国者収容所等内の見やすい場所に掲示するものとする。

  1. 第五十五条の五十七第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する行為をしてはならないこと。
  2. 第五十五条の五十七第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。

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