(信書の作成要領の制限) 第五十条の四十 法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。一信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類二信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法 e-Gov法令検索で第五十条の四十を開く ↗