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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十 (信書の作成要領の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(信書の作成要領の制限)

第五十条の四十

第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。

  1. 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
  2. 信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

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