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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十一 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

第五十条の四十一

入国者収容所長等は、法第五十五条の六十二の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

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