(信書の発受の方法の制限)
第五十条の四十二
法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。
2法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、郵便又は信書便による方法、電報による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。