(信書に関する制限) 第五十五条の六十二 入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条の六十二を開く ↗