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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十三 (発信に要する費用)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(発信に要する費用)

第五十五条の六十三

信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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