(発信に要する費用) 第五十五条の六十三 信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 e-Gov法令検索で第五十五条の六十三を開く ↗