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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十六 (電話等による通信)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(電話等による通信)

第五十五条の六十六

入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

2第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。

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