(被収容者作成の文書図画) 第五十五条の六十五 入国者収容所長等は、被収容者がその作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条の六十五を開く ↗