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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十八 (審査の申請)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(審査の申請)

第五十五条の六十八

次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。

  1. 第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
  2. 第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止
  3. 第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
  4. 第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分
  5. 第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
  6. 第五十五条の五十第一項の規定による隔離
  7. 第五十五条の六十一第五十五条の六十二又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限
  8. 第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)

2前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

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