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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六 (宗教上の行為)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(宗教上の行為)

第五十五条の六

被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

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