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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七 (書籍等の閲覧)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(書籍等の閲覧)

第五十五条の七

被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

2被収容者が書籍等を閲覧することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。

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