条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の八 (被収容者の分離)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(被収容者の分離)

第五十五条の八

男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査及び第五十五条の四十九第二項の身体又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の八(被収容者の分離)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条の七(書籍等の閲覧) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の九(実地監査) →