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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の九 (実地監査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(実地監査)

第五十五条の九

出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。

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