(入国者収容所等視察委員会)
第五十五条の十
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
2委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
2委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。