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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十四 (出国待機施設の視察等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出国待機施設の視察等)

第五十五条の十四

委員会は、第五十五条の十第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設(第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設をいう。以下この項及び第五十九条第三項において同じ。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。

2前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。

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