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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十三 (委員会の意見等の公表)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(委員会の意見等の公表)

第五十五条の十三

法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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