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出入国管理及び難民認定法 第十三条の二 (退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

第十三条の二

特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設(法務省令で定めるものに限る。)にとどまることを許すことができる。

2特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。

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