条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第十二条の二 (退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

第十二条の二

第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 別表第五に掲げる施設
  2. 退去命令を受けた者がとどまることができる場所とする目的で設置された施設(前号に掲げる施設を除く。)
  3. 前二号に掲げる施設が当該出入国港の近傍にない場合又は特別審理官若しくは主任審査官において前二号に掲げる施設に退去命令を受けた者がとどまることが適当でないと認めるに足りる相当の理由がある場合における前二号に掲げる施設以外の施設

2第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第十二条の二(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(仮上陸の許可) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第十三条(寄港地上陸の許可) →