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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十三条 (寄港地上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(寄港地上陸の許可)

第十三条

第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

2第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。

3第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

4第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。

5第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

  1. 上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
  2. 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
  3. 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

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