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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五条 (上陸の申請)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(上陸の申請)

第五条

第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 住居の所在地
  4. 上陸の目的
  5. 乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
  6. 本邦に滞在する期間
  7. 本邦における連絡先
  8. 第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項

2第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

3第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。

4第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。

5前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。

6第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

7第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。

8第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。

  1. 中指
  2. 薬指
  3. 小指
  4. おや指

9第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

10第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

11第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
  2. 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
  3. 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
  4. 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
    1. 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校当該国立大学法人の学長又は理事長
    2. 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
    3. 都道府県の設置する学校都道府県の教育委員会
    4. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校市町村の教育委員会
    5. 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校当該公立大学法人の理事長
    6. 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校文部科学大臣
    7. その他の学校都道府県知事

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旧規則の規定による別記第二十九号の三様式の就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。

この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修又は第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の施行日以後に法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、新規則別記第三十号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定を適用する。

改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に規則第二十条第一項の申請(留学の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、第五十五条第二項第一号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。

2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。

3新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

4前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十一条第二項の規定により旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたものに係る出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の十八第一項の届出におけるこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第一項及び第十九条の十八第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

(被収容者処遇規則の廃止)

被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)は、廃止する。

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