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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十三条 (日本人の出国)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(日本人の出国)

第五十三条

第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。

2入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

  1. 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
    1. 第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。
    2. 出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
  2. 出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。

3第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

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