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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十四条の二 (記録を希望する日本人のための登録)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(記録を希望する日本人のための登録)

第五十四条の二

その出国し又は上陸しようとする出入国港において第五十三条第二項又は前条第二項の規定による記録を受けることを希望する者が、所管局長の登録(以下「日本人希望者登録」という。)を受けようとする場合には、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭し、別記第七十三号の二様式による申請書一通を提出して日本人希望者登録の申請をするとともに、旅券を提示しなければならない。

2所管局長は、前項の者が、次の各号のいずれにも該当すると認定した場合に限り、日本人希望者登録をすることができる。

  1. 有効な旅券を所持していること。
  2. 電磁的方式によつて指紋を提供していること。

3第七条の二第六項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。

4所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。

  1. 日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
  2. 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。
  3. 書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。
  4. 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

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