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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十五条 (難民の認定等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(難民の認定等)

第五十五条

第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2第六十一条の二第二項の規定により補完的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び補完的保護対象者に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

3前二項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

  1. 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
  2. 特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
  3. 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
  4. 法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書

4第一項又は第二項の申請をしようとする外国人であつて、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。

5第一項又は第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

6法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人又は同条第二項の規定により補完的保護対象者の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。

7第六十一条の二第四項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。

8第六十一条の二第四項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。

9第六十一条の二第五項に規定する補完的保護対象者認定証明書の様式は、別記第七十六号の二様式による。

10第六十一条の二第五項の規定による補完的保護対象者の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号の二の二様式による通知書によつて行うものとする。

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