第一条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一別表第一に掲げる港又は飛行場
- 二前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年六月四日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別表第二の家族滞在の項の改正規定、規則別記第二十一号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書及び別記第七十四号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項、別記第十六号の二様式及び別記第五十号様式の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第六十一条の三第一項の改正規定は平成二十八年一月一日から、第十九条第五項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、別記第四十四号の二様式の改正規定は公布の日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月二十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
この省令は、令和二年三月十六日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年三月十日から施行する。
この省令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年三月十六日から施行する。
この省令は、令和四年十二月三十一日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。