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出入国管理及び難民認定法施行規則 第一条 (出入国港)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(出入国港)

第一条

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 別表第一に掲げる港又は飛行場
  2. 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年六月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別表第二の家族滞在の項の改正規定、規則別記第二十一号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書及び別記第七十四号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項、別記第十六号の二様式及び別記第五十号様式の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十二条(第七項を除く。)、第十三条、第二十条(第九項を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)
  2. 第一条中別表第二公用の項の改正規定及び別表第三の二教授の項の前に公用の項を加える改正規定平成二十四年四月一日
  3. 附則第十五条第二項(改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定平成二十四年六月九日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条及び第七条の二第五項の改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十四条第二項、第二十七条、第二十九条の二及び第二十九条の三の改正規定、同条を第二十九条の四とし、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条(第三項に係る部分に限る。)、第五十二条、第六十一条の二、別表第三(留学の項に係る部分に限る。)、別表第三の五(留学の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第六号の三様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)の改正規定、別記第六号の六様式の次に一様式を加える改正規定、別記第十七号様式の次に四様式を加える改正規定、別記第三十号様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)及び別記第三十号の二様式の申請人等作成用2P(「留学」)、申請人等作成用3P(「留学」)及び所属機関等作成用1P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定平成二十七年一月一日
  2. 第十九条第三項の改正規定平成二十七年二月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第六十一条の三第一項の改正規定は平成二十八年一月一日から、第十九条第五項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、別記第四十四号の二様式の改正規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日
  2. 次条の規定改正法附則第一条第一号に定める日
  3. 第一条中別記第六号の三様式申請人等作成用1(表)、別記第六号の三様式申請人等作成用1(裏)、別記第三十号様式申請人等作成用1(裏)及び別記第三十号の二様式申請人等作成用1(裏)の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定この条本文に定める日又は第一号に定める日のいずれか早い日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月二十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年三月十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年三月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年三月十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十二月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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