第二条
この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。
この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二第七項の規定により提出された資料とみなす。
削除
改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六十四条から第六十六条までの規定を適用する。
この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合、法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合若しくは法第七条の二第一項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証を受けた場合は、適用しない。
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、入管法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合、入管法第二十二条の二第三項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合又は入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。
この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請とみなす。
この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ同条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。この条において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、新規則第六十一条の三第三項中「この省令」とあるのは「第十九条の十六第二項及び別表第三の四並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)附則第九条第二項」とする。
改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式とみなす。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(高度専門職、経営・管理及び技術・人文知識・国際業務の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)、法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)に係る部分に限る。)の規定を適用する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七条の十九様式の書面は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式、別記第六号の二様式及び別記第三十七号の十九様式の書面とみなす。
難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為又は難民の認定の取消しについての不服申立てであって、この省令の施行前にされた処分又はこの省令の施行前にされた難民の認定の申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
改正法附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(介護の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
この省令の施行前にした法第六十一条の二第一項の規定による申請については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による裁決とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定に基づき交付された改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別記第八十一号様式の難民旅行証明書の効力については、なお従前の例による。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式及び別記第七十四号の二様式(いずれも出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項の申請に用いる場合に限る。)、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式並びに別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
この省令の施行の際現に行われている第一条による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法規則」という。)に規定する様式による一時庇護のための上陸許可の申請、難民の認定の申請、補完的保護対象者の認定の申請又は難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為、難民の認定の取消し、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)、補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為若しくは補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求は、それぞれこの省令第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「新入管法規則」という。)に規定する相当様式による申請又は審査請求とみなす。
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付された別記第三十九号様式の出国確認留保通知書及び別記第五十一号の二号様式の呼出状の効力については、なお従前の例による。
改正法附則第三条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式の例によるものとする。
2前項の申請をする場合における出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二の規定により提出すべき資料については、新規則別表第三の例によるものとする。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。