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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十六条の二 (仮滞在の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(仮滞在の許可)

第五十六条の二

第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。

2第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。

3第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、法務大臣が指定する。
  2. 行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
  3. 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  4. 前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。

4第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。

5第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。

6第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

7第五十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。

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