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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十六条の三 (仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

第五十六条の三

第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。

2第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。

3第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

4第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

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