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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の五 (仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

第六十一条の二の五

法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。

  1. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  2. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
  3. その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。

2法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

3第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

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