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法務省組織令 第七十三条 (出入国管理部の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(出入国管理部の所掌事務)

第七十三条

出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
  3. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
  4. 入管法第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び入管法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可(以下「在留許可等」という。)に関すること。
  5. 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。

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