条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第七十四条 (在留管理支援部の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(在留管理支援部の所掌事務)

第七十四条

在留管理支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本邦における外国人の在留に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  2. 出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関すること。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第七十四条(在留管理支援部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第七十三条(出入国管理部の所掌事務) 法務省組織令 目次 第七十五条(課等の設置) →