(難民認定室)
第二十九条
出入国管理課に、難民認定室を置く。
2難民認定室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一一時庇護のための上陸の許可に関すること。
- 二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに同法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び同法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
- 三難民旅行証明書に関すること。
- 四難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
3難民認定室に、室長を置く。