(外国人施策推進室)
第二十八条
政策課に、外国人施策推進室を置く。
2外国人施策推進室は、法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3外国人施策推進室に、室長を置く。
政策課に、外国人施策推進室を置く。
2外国人施策推進室は、法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3外国人施策推進室に、室長を置く。