(任務)
第二十八条
出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。