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法務省設置法 第二十九条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十三号法律
(所掌事務)

第二十九条

出入国在留管理庁は、前条第一項の任務を達成するため、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務をつかさどる。

2前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第二項の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

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