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法務省設置法 第四条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十三号法律
(所掌事務)

第四条

法務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
  2. 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
  3. 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
  4. 司法試験に関すること。
  5. 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
  6. 法務に関する調査及び研究に関すること。
  7. 検察に関すること。
  8. 司法警察職員の教養訓練に関すること。
  9. 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
  10. 犯罪の予防に関すること。
  11. 十一
    第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。
  12. 十二
    刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
  13. 十二の二
    国際受刑者移送に関すること。
  14. 十二の三
    前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
  15. 十三
    恩赦に関すること。
  16. 十四
    仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
  17. 十五
    保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
  18. 十六
    保護司に関すること。
  19. 十七
    更生保護事業の助長及び監督に関すること。
  20. 十八
    第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
  21. 十八の二
    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
  22. 十九
    破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
  23. 二十
    無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
  24. 二十一
    国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
  25. 二十二
    司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
  26. 二十三
    第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
  27. 二十四
    外国法事務弁護士に関すること。
  28. 二十五
    債権管理回収業の監督に関すること。
  29. 二十五の二
    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
  30. 二十五の三
    民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。
  31. 二十六
    人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
  32. 二十七
    人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
  33. 二十八
    人権擁護委員に関すること。
  34. 二十九
    人権相談に関すること。
  35. 三十
    総合法律支援に関すること。
  36. 三十一
    国の利害に関係のある争訟に関すること。
  37. 三十二
    日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
  38. 三十三
    本邦における外国人の在留に関すること。
  39. 三十四
    難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
  40. 三十五
    国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
  41. 三十六
    所掌事務に係る国際協力に関すること。
  42. 三十七
    政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
  43. 三十八
    法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
  44. 三十九
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務

2前項に定めるもののほか、法務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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(処分等に関する経過措置)
附則

施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。

3施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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