(地方出入国在留管理局)
第三十一条
出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。
2地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。
3地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。
出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。
2地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。
3地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。