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法務省設置法 第三十一条 (地方出入国在留管理局)

平成十一年法律第九十三号法律
(地方出入国在留管理局)

第三十一条

出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。

2地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務を分掌する。

3地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

5前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。

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