(地方出入国在留管理局の支局)
第三十二条
法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。
2地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。
2地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。