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法務省設置法 第三十二条 (地方出入国在留管理局の支局)

平成十一年法律第九十三号法律
(地方出入国在留管理局の支局)

第三十二条

法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局の支局を置くことができる。

2地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。

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