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法務省設置法 第三十三条 (地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)

平成十一年法律第九十三号法律
(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)

第三十三条

法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。

2地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

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